台湾 Taiwan
禁制品・免税・関税など
台湾の禁制品・条件付許容物品・国際郵便(EMS)・免税・関税について
禁制品・条件付許容物品
下記の禁制品以外に各国共通の禁制品があります。
禁制品
項目名 | 種類 |
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偽造品 | 偽造通貨、偽造の有価証券、偽造の紙幣及び偽造紙幣用の用紙、 偽造の切手偽造の収入印紙 |
共産主義の著作権侵害物品 | 共産主義を扇動する書籍、書類、その他の物品 |
食料 | 虫害が発生した地域からの輸入される食料 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
著作権侵害物品 | 特許権、肖像権、商標権、著作権を侵害する、書籍、書類その他物品 |
賭博に関する物品及び富くじ | 賭博に関する物品及び外国通貨による富くじ |
毒ガス | 毒ガス |
肉類 | 牛肉、牛肉のくず肉、獣脂、その他の肉類(家きん類を含む。)、動物 |
用のえさ、生肉を含む食品並びに牛、羊、山羊の胎芽及び血液 | |
兵器等 | 火器(猟銃、エアガン、漁業用の銃)、銃弾、ダイナマイト、その他兵器 (部品を含む) |
麻薬等 | アヘン、マリファナ、コカイン、麻薬、ケシの実 |
野菜及び果物 | 野菜及び果物 |
薬品 | 名あて国の医療法により禁止される薬品 |
条件付許容物品
項目名 | 種類 |
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きのこ | 台湾の農業委員会(Council of Agriculture)が発行する輸入許可証に基づき、1キログラムに限り許される。(条件付許容物品『植物』を参照) |
銃の形をした玩具、物品 | 銃の形状をした玩具、その他の物品は名あて国の警察当局(National Police Administration)により発行された許可証がある場合に限り許され る。 |
植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に 基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の 要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、 米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必 要です。) |
茶 | 6キログラムを超える場合は、原産地証明書 (certificate of origin)及び 経済部標準検験局(Bureau of Standards, Metrology and Inspection, Ministry of Economic Affairs)が発行する検査済証明書(certificate of inspection)を添付しなければならない。 (条件付許容物品『植物』を参照) |
中国大陸の製品 | 中国大陸の製品又は中国大陸で加工された製品は、関係当局に承認 された場合に限り許される。 |
米 | 以下の許可証等のいずれかがある場合に限り許される(条件付許容物 品『植物』を参照)。 ただし、10キログラムを超える場合は、経済部標準検験局(Bureau of Standards, Metrology and Inspection, Ministry of Economic Affairs) が発行する許可証等を添付しなければならない。 ・行政院農業委員会動植物防疫検疫局(the Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine Council of Agriculture, Execu tive Yuan)が発行する証明書等 ・中央信託局(Central Trust of China)が発行する米の輸入割当証明 書(rice import quota certificate) ・行政院農業委員会(the Council of Agriculture, Executive Yuan)が 発行する輸入許可証(import permit) |
保護野生生物 | 保護野生生物は、名あて国の外国貿易委員会農業理事会(Council of Agriculture of the Board of Foreign Trade)の許可を得ている場合 に限り許される。 |
国際郵便(EMS)
国際郵便(EMS)で荷物を送る際の情報です。
取り扱い地域 | 全地域 | |
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大きさ及び重量の限度 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
重量 | 30kg | |
配達日 | 月曜~日曜 (祝日の配達も行う。) |
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配達方法 | お届け先への配達 | ○ |
私書箱への配達 | ○ | |
窓口での交付 | ○ | |
所要日数 | 2~3日 | |
追跡サービス | 追跡可能 |
免税・関税
免税・関税額についての情報です。
免税額 | 個人向け | 3000新台湾ドル (酒類・タバコを除く) |
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商品見本 | 3000新台湾ドル (酒類・タバコを除く) |
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商品 | 3000新台湾ドル (酒類・タバコを除く) |
関税に関する問合せ先 | 関税総局税則処 住所:103-41 台北市大同区塔城街13号 Tel:+886-2-2550-5500 Fax:+886-2-2550-8124 URL:http://eweb.customs.gov.tw/mp.asp?mp=21 |
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※郵便局ホームページより一部抜粋しています。条件・税金などは、予告なく変更される場合がございます。