韓国 Soush Korea
禁制品・免税・関税など
韓国の禁制品・条件付許容物品・国際郵便(EMS)・免税・関税について
禁制品・条件付許容物品
下記の禁制品以外に各国共通の禁制品があります。
禁制品
項目名 | 種類 |
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あへん吸飲用の物品 | あへん吸飲用の物品 |
くだもの | くだもの(ライム以外の柑橘類、柿、ぶどう、いちご及びメロンを除く。) (条件付許容物品『植物』『くだもの』を参照) |
たばこ製造用品 | たばこ製造用の機械、器具及び紙 |
塩 | 塩 |
偽造貨幣等 | 偽造、変造又は模造の硬貨、紙幣、銀行券。硬貨、紙幣、銀行券を 製造するための機械、器具、原材料 |
公共の安全に反する物品 | 国家の秘密を暴露しやすい物品、敵に情報を提供しやすい物品、 公共の安全に反する文書、書籍、印刷物、録音物、彫版又はその他 の物品 |
穀類 | 穀類(米を除く。) (条件付許容物品『植物』を参照) |
昆虫類 | 家畜又は植物に有害な昆虫 |
刺激剤 | 刺激剤 |
種子、茎、根 | 他の植物に有害な植物の種子、地下茎及び根 (これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲 用信管原料、マッチ |
通貨 | 紙幣、銀行券、硬貨 (展示用またはコレクションのための通貨については、条件付許容物 品『貴重品』を参照) |
度量衡器 | 度量衡器 |
特許権、商標権等を侵害する物品 | 特許権、意匠権、商標権及び著作権を侵害する物品 |
肉、肉製品等 | 牛肉及び牛肉製品、鹿肉及び鹿肉製品、羊肉及び羊肉製品、 ダチョウ肉並びにカンガルー肉。 |
武器 | 軍用のサーベル及び剣、火器 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 |
野菜 | 野菜(トマト及びかぼちゃを除く。) (条件付許容物品『植物』『野菜』を参照) |
郵便切手 | 偽造された郵便切手 |
録音又は録画媒体 | 民主主義の基本原則である憲法、国家の威信又は利益及び社会的 モラル及び習慣、社会的安全又は社会的秩序に反するもの |
条件付許容物品
項目名 | 種類 |
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くだもの | みかん、レモン、オレンジ等の柑橘類は九州・沖縄産以外のものに限り 原産地証明を付けて、他のものと混ぜることなく、その出荷時に使用さ れる箱に入れた場合に限り送ることができる。ただし、柑橘類でも、ライ ムは送ることができない。 (禁止物品『くだもの』、条件付許容物品『植物』を参照) |
たばこ、朝鮮にんじん | たばこ、朝鮮にんじん及びその種子は、名あて国の政府が輸入する場 合及びその命令によって輸入される場合に限り許される。 |
みつばち、水ひる、蚕の卵 | みつばち、水ひる及び蚕の卵は公認の施設の間で交換される場合に 限り許される。 |
家畜等 | 死んだ家畜並びに家畜の肉、骨、皮及び毛は、差出国の証明書が添 付されている場合に限り許される。 |
雑誌 | 月刊又は週刊の雑誌は、1人及び刊行物の各号につき3部まで輸入が 許される。3部を超える場合には、名あて国の政府の許可を受けなけれ ばならない。 |
種子、根、苗 | 野菜の種子、食用となる種子の付いた植物、花の種子、植物の根及び 苗床用の種子又は苗は、政府によって輸入を公認された学校、施設 及び個人が輸入する場合に限り許される。 (禁止物品『種子、茎、根』、条件付許容物品『植物』を参照) |
酒類 | 酒類は、個人使用又は贈り物の場合にのみ1本(1リットルまで)まで許さ れる。ただし、いかなる種類の酒類についても、酒税及び教育税がか かる。 |
植物 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをい う。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に 基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の 要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、 米の輸出は、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が 必要です。) |
繊維製品 | 生地、衣服、シャツ、ネクタイ及びハンカチ等の繊維製品は、見本又は 受取人の個人的な使用に供する場合に限り許される。 |
通信機器 | 通信機器は、名あて国関係当局からの承認を得る必要がある。ただし個人間で送付する携帯電話は除く。 |
毒物、病原菌 | 毒物、毒液及び病原菌は、医療上又は学術上の目的で、政府によって 公認された保健衛生施設の間で交換される場合に限り許される。 |
肉・肉製品 | 豚肉及び豚肉製品、生の家きん肉並びに熱処理された家きん肉製品 は検疫証明書(Quarantine certificate)がある場合に限り許される。 |
米 | 5kgまで輸入を許される。5kgを超えて輸入する場合は、輸入許可証を 添付しなければならない。 (禁止物品『穀類』、条件付許容物品『植物』を参照) |
無線装置 | 無線装置は、研究開発の目的で輸入されるもの及び名あて国で認可さ れた製品以外は、関係当局の定めた検査を受ける必要がある。 |
野菜 | トマトは九州・沖縄産以外のものに限り原産地証明を付けて、他のものと 混ぜることなく、その出荷時に使用される箱に入れた場合に限り送ること ができる。 (禁止物品『野菜』、条件付許容物品『植物』を参照) |
国際郵便(EMS)
国際郵便(EMS)で荷物を送る際の情報です。
取り扱い地域 | 全地域 | |
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大きさ及び重量の限度 | 大きさ | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
重量 | 30kg | |
配達日 | 月曜~土曜 (日曜及び祝日の配達は不可。) |
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配達方法 | お届け先への配達 | ○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付 される場合がある。 |
私書箱への配達 | ○ | |
窓口での交付 | × ただし、交換局での交付は行う。 |
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所要日数 | 2~3日 | |
追跡サービス | 追跡可能 |
免税・関税
免税・関税額についての情報です。
免税額 | 個人向け | 100000ウォン |
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商品見本 | 100000ウォン | |
商品 | 100000ウォン |
関税に関する問合せ先 | Korea Customs Service 大田広域市西区屯山2洞920番地政府大田庁舎 TEL:82-42-481-4114 URL:http://japanese.customs.go.kr/ |
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※郵便局ホームページより一部抜粋しています。条件・税金などは、予告なく変更される場合がございます。